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取引履歴の取り寄せ

  • 文責:弁護士 山田燿平
  • 最終更新日:2020年11月12日

1 過払い金返還請求における取引履歴

過払い金返還請求をするには,まず貸金業者から取引履歴を取得する必要があります。

取引履歴から借入れと返済の時期・金額が分かるため,取引履歴をもとに法律の範囲内の利率で引き直し計算を行い,過払い金の額を割り出します。

2 弁護士が取り寄せる場合

弁護士に過払い金返還を依頼すると,弁護士は貸金業者に対し,取引開始から現在まですべての取引履歴を開示するよう通知します。

多くの場合,弁護士が通知してから,遅くとも1~2か月以内に取引履歴が開示されます。

このように,取引履歴を取り寄せる前から弁護士に依頼することで,あえてご自身で貸金業者とやりとりをしなくて済みます。

3 ご自身で取り寄せる場合

⑴ 事前に過払い金の有無を調べるために

弁護士からではなく,ご自身で貸金業者に連絡し,取引履歴を取得することもできます。

特に,債務が残っている状態で弁護士に依頼して,結果として過払い金が発生していなかったり,過払い金が発生していても債務をゼロにする程の金額でなかったりした場合には,信用情報に事故情報として登録されてしまいます(いわゆるブラックリストにのる状態です。)。

そのため,弁護士に依頼するかを判断するために,依頼前に取引履歴を取得することが考えられます。

当法人では,ご送付いただいた取引履歴をもとに,過払い金が発生しているかを診断するサービスを行っていますので,岡崎市近郊にお住いの方は,当法人までお気軽にお問い合わせください。

⑵ ご自身で取引履歴を取得する際の注意点

ご自身で取引履歴を取り寄せる際は,取引のある貸金業者に連絡をして,最初に取引を開始したときから現在まですべての取引履歴を開示するよう伝える必要があります。

そのとき,貸金業者の方から早期に過払い金を返還するとの交渉を持ち掛けられることもありますが,一般的には相場よりも相当低い金額が提案されますので,回答は保留し,少なくとも弁護士に相談した上で回答をすべきです。

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